相続したマンションを売却するときの手順について解説 カテゴリー:不動産相続の知恵袋 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 公開日:2018年1月11日 最終更新日:2024年6月26日 個人が所有するマンションやアパートを相続された場合、その不動産を維持するのか?売却するのか? 誰もが悩むことになると思います。 不動産を維持するとは言っても、不動産を所有していることによって固定資産税(年1回)やマンションの場合には管理費・修繕積立金(月1回)の費用は必然的にかかってきますので、自分たちが住んでいる建物じゃなければ管理も大変になってきます。 ましては2015年5月に「空家対策法」が施行され、空家のある土地に対しての固定資産税が6倍になってしまう為、そのまま放置することもできません。 以上のことからも不動産を相続した場合、「売却する」という選択肢も多く考えられますので、今回は相続した不動産を売却する際の手順についてご説明いたします。 目次1 まずは不動産の相続登記をします。1.1 相続登記を行わないことのデメリット2 相続税の申告をします。3 相続登記後は売却の準備をします。4 相続したマンションやアパートの売却はIPA不動産にお任せください。 まずは不動産の相続登記をします。 不動産の所有者・名義人が亡くなった日から不動産の相続は発生します。 相続登記をするまではその不動産は相続人全員の共有状態になります。 不動産を相続した際まず最初に、「相続登記」をしなければなりません。 この相続登記は、相続発生からいついつまでに手続きをしなければならない、という期限の決まりはありませんが、後々のトラブルや問題を避けるためにも、速やかに相続登記は済ませることにしてください。 相続登記を行わないことのデメリット 権利関係が複雑になります。 登記を長く放置してしまうと、相続人から更に相続が発生しまい、相続の相続となり権利関係が複雑になり纏めることが困難になります。 登記申請や不動産売却の際には相続人全員の同意が必要になりますので、しっかり権利関係を明確にしておく必要があります。 相続税の申告をします。 相続税の申告期限は「故人が亡くなった日の翌日から10ヶ月目の日」とされており、相続税が発生しない場合には不要とされております。 つまり相続税の基礎控除などにより相続財産が基礎控除を下回った場合は申告しなくても良いとされております。 逆に相続財産が基礎控除を超えて課税対象となる場合には申告が必要になります。 また相続税の申告を怠り、税金の未納状態を続けてしまうと、相続税の延滞税を課せられることになり、更にせっかく受けられる相続税の控除や特例等も利用できなくなってしまう場合があります。 不動産を相続することになりましたら、早い時期に相続登記と相続税の申告をしましょう。 ※相続税の税率について 相続登記後は売却の準備をします。 相続登記を済ませるることが出来ましたら、あとは不動産仲介業者に売却依頼をします。 流れは本来の売却の流れと手続きなどは同じになります。 ※不動産売却の流れ 不動産には自宅として使用していたものや、投資用物件のアパートやマンションなど様々です。 不動産を相続した際には、速やかに相続登記を済ますのと同時に相続税について計算と対策をとりましょう。 それから維持するのか?売却するのか?はよく検討して決めていくと良いでしょう。 相続したマンションやアパートの売却はIPA不動産にお任せください。 当社では相続した不動産の税金対策から維持した場合と売却した際のご提案まで、お客様にとって1番良い方法を考案しご提案サポートさせていただきます。 相続した不動産のご売却相談は、お気軽にお問合せください。 この記事のキーワードアパート売却 マンション売却 流れ 相続不動産 税金 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 当社を選ぶ6つのメリット 即日買取・高額査定の方法 選択して下さい一棟 アパート・マンション・ビル投資用区分マンション分譲マンション戸建土地