2016年1月から相続税改正により相続税控除額が60%に引き下げられました。 今まで相続税の心配をしなくてもいい方でも2016年の法改正後からは相続税の事を真剣に考えなくてはいけない時代になっております。 また2015年5月からは、相続した物件が空家の場合「空家対策法」という措置により通常の6倍もの高い固定資産税が課税されることになりました。 大切な人が残した資産をどうしたら良いのか?資産を維持していく方法、または売却する方法など、当社では一緒になって最善の方法を考えていきます。 ※相続物件の売却や維持管理は当社へお気軽にご相談ください。
当社の専属顧問税理士による相続税の対策、手続きをサポートいたします。
資産に対する控除額 基礎控除 3,000万円 法定相続人×600万円
「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。
【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
【平成27年1月1日までの場合】相続税の速算表
弊社に一番多いご相談が「売った場合と貸した場合どちらが得か?」です。 それはズバリ貸した方が得です!何故ならば売ったら一回きりですが貸した場合は持続的に収入を確保する事が出来るからです。 しかし、それも物件の条件が整っている物件に限ります。例えば立地が良く賃料が高く取れるエリアや建物状態が新しいものです。または相続税を支払う必要がある場合はその費用も念頭に入れて計画をしなくてはなりません。 弊社では物件を維持していく方法と売却した場合の両方のご提案をしてオーナー様と一緒になって計画を建て、維持していく場合の収益シュミレーションと売却査定の提案を無料で行っております。 どちらが得なのかはその物件によって様々ですので、是非一度お気軽にご相談ください。
不動産の相続をした場合は、まず相続登記を行う必要があります。 相続登記には必要書類として不動産権利書や戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要になります。 また法務局での手続きが必要になります。 この様な手続き関係はお客様の代理人として当社の専属司法書士が委任しますので、ご面倒な専門的な手続き関係はお任せください。
弊社を選ぶ6つのメリット
弊社では【メール】・ 【TEL】の2つの相談窓口をご用意しております。 お客様のご都合の良い方法をお選びいただき、お気軽にお問い合わせください。 社員一同心よりお待ちいたしております。