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公開日:2018年9月11日
最終更新日:2022年10月18日

土地を相続した際、その土地に新たに建物を建てる人は少なくありません。
しかし、その建物を建てる土地が相続税納税猶予制度を利用している場合は、注意しなければいけません。
建物建築する土地が「相続税納税猶予制度」を利用していた場合、どういった点に注意が必要となるのでしょうか?
相続した土地が「相続税納税猶予制度」を利用している場合

相続税納税猶予制度とは

相続税納税猶予制度というのは、農業に使われる農地などを相続した歳に適用される制度です。
相続税を納税するために農地を手放すことがないように、農地を相続してから20年間は農地価格のうち農業へ投資した価格を超えた部分に関する相続税が猶予され、その期限が過ぎるまで猶予された相続税については原則として免除されるのです。
しかし、この納税猶予制度が適用されるのは、農業委員会が証明した被相続人であり、農業を継続するという事が条件となっています。
つまり、農地を手放してしまうと猶予された相続税がかかることになり、さらに延滞税も発生してしまうのです。
そのため、建物建築しようとしている土地が相続税納税猶予制度の適用を受けている場合は、農地から用途を変更した際に制度が解除され、相続税とそれまでの猶予していた期間の延滞税が課されることとなるのです。
もし相続税の納税猶予をしているのであれば、それを解除するだけのメリットがあるかどうかを考えてから建物建築する必要があるでしょう。

建物を建築して相続税納税猶予制度を解除するメリット

それでは、建物を建築して相続税納税猶予制度を解除した場合は、どのようなメリットがあるのでしょうか?
まず、相続税納税猶予制度では相続税については免除されるものの、固定資産税はかかります。
建物を建築した場合、その建物が200㎡以下だと小規模住宅用地の特例が適用され、固定資産税の課税が6分の1となるのです。
また、建築した建物と土地を相続する場合は、固定資産税評価額は建築価格よりも大幅に安くなります。

尚、それがアパートやマンションなどの賃貸物件を建てられた場合についても、土地評価額が借家人数だけ減税されるため、今後相続する際にはその評価額を大幅に減額することができます。
相続し土地に建物を建築して、相続税納税猶予制度を解除した場合でも、このようなメリットがあります。

まとめ

相続税納税猶予制度を適用している土地は、その猶予されていた相続税に加えて延滞税も課されてしまいます。
しかし、建物を建てることで得られる様々なメリットが相続税納税猶予制度を解除しても特になると考えた場合は、制度を解除してしまっても問題はないでしょう。
どちらにより多くのメリットがあるのか、一度考えてみてもいいのではないでしょうか?

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