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公開日:2018年7月26日
最終更新日:2021年5月4日

相続人は、不動産に負債等が残っている際、それを相続してしまわないように“相続放棄”という選択肢を選ぶ事も出来ます。
では不動産の相続において、相続人は被相続人が生前の内に放棄する事は可能なのでしょうか?
不動産の相続を考えている方で、まだその不動産に負債等が残っているという方は、ルールを知って相続人に前もって伝えておく事をおすすめします。

不動産の相続は生前放棄出来るのか解説します!

不動産相続において生前放棄は可能なのか?

不動産の相続において、相続人が生前放棄をする事は可能なのでしょうか?
結論から言うと、相続人は生前放棄が出来ません。
相続というものは生前には放棄出来ないというルールがあります。
何故かと言うと、相続は“被相続人が死亡してから開始される”という定義がしっかり存在する為です。
従って、相続の生前放棄という言葉自体がそもそも矛盾している言葉という事になります。
ただ相続は生前放棄が出来ませんが、それに代わる方法はあります。

不動産相続における生前放棄に代わる方法とは?

相続人から見れば、明らかに負債がある事が分かっている不動産を相続するのは困りますし、被相続人から見ても相続させるのは気が引けますよね。
相続人が被相続人の生前に取れる対策の1つとして、“遺留分放棄”が挙げられます。
遺留分放棄は、法定相続人が受け取る最低限の相続財産を放棄出来るという制度です。
遺留分放棄であれば、被相続人が生きている場合でも申し立てが可能です。
裁判所に申し立てを行い、認められれば遺留分放棄が成立します。
放棄された遺留分は、他の相続人に割り当てられる事なく、被相続人の意思に基づいて処分される事になります。
この方法であれば、明らかに負債がある事が分かっている不動産を相続人が引き継ぐ事はありません。

被相続人側が出来る代替案はあるのか?

遺留分の放棄は、生前放棄の代替案として相続人が利用出来る制度です。
では、被相続人が出来る代替案はあるのでしょうか?
被相続人が出来る事と言えば、“遺言書の作成”です。
遺言書を作成して相続分を指定する事で、不動産を引き継ぎたくない相続人への相続を回避出来ます。
ただ、結局は相続人を必ず指定しなくてはいけないので、指定された相続人は被相続人の死後に、相続放棄の手続きをしなくてはならないケースもあるでしょう。
不動産に負債等がある事を把握している被相続人は、生前に相続人と話し合いの場を設けておく事も重要だと言えます。
相続税を節税したいのであれば、最善の方法を紹介しますので、是非1度IPA不動産にお問い合わせ下さい。

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