不動産が差し押さえられた場合の効力とは? カテゴリー:売却に役立つ知恵袋 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 公開日:2020年7月14日 最終更新日:2020年7月14日 アパートローンや住宅ローンなどの返済が滞ってしまうと、不動産が差し押さえられてしまいます。 そこで差し押さえには具体的にどのような効力があるのでしょうか? 不動産が差し押さえられた場合の効力について、解説します。 目次1 不動産差し押さえの効力とは?1.1 差し押さえられた不動産は自由に処分できなくなる1.2 時効の中断とは?2 いつから効力が生じるのか?2.1 競売通知2.2 差押登記3 まとめ 不動産差し押さえの効力とは? 不動産を差し押さえられた場合の効力は、主に2つあります。 一つは、お金を借りている債務者は差し押さえられた不動産を自由に処分することができなくなる、というものです。 そしてもう一つが、時効を中断する、というものです。 差し押さえられた不動産は自由に処分できなくなる 通常、自分が保有している不動産は、自分の意志で処分することができます。 しかし、差し押さえになっている場合はそう自由に処分することが認められなくなります。 そして差し押さえされた不動産は、その後不動産競売にかけられます。 所有権は、その競売で不動産を購入した人へと譲渡することになります。 つまり、競売が行われて買う人が決まり、契約を結ぶまでの所有権は自分にありますが、差し押さえを受けた時点でその所有権は様々な点が制限されます。 また、新たに所有物件に担保設定をして借入をする等といったこともできなくなります。 つまり所有権にも制限がかけられてしまいます。 例えば、差し押さえを受けてからその不動産を誰かに売ったとしても、その後に競売が行われて第三者の別人が買った場合、その不動産はどうなるでしょうか? 正解は、競売で買った人のものになります。 差し押さえられている状態で、勝手に不動産を売ることはできません。 もし売却したとしても、売買契約が無効になります。 差し押さえに伴う強制執行は、貸したお金を確実に回収するために行われます。 そのためには、この効力がとても重要なのです。 これがあるから、担保の抵当権は信用できるものとなっているのです。 時効の中断とは? 借りたお金には、返済期限とは別に時効が決まっており、借りた内容によって異なります。 例えば、住宅ローンは主に銀行や信用金庫、住宅金融公庫から借りることが多いですが、どこから借りたかによって時効の期間も異なるのです。 主に業務内容が営利を目的としているかどうかで分けられます。 例えば、信用金庫の業務は営利目的とはみなされないので商人には該当しません。 その場合、最後の支払いから10年が経過すると、時効となります。 住宅金融公庫も、同じく営利目的ではないので、時効は10年です。 しかし、銀行の場合は商人に分類されるので、銀行から借りている住宅ローンの場合は5年が時効となります。 時効は、契約した時ではなく、最後に返済した時から数えていきます。 つまり、時効が5年なら最後の返済から5年が経過すると、返済を迫ることができなくなってしまいます。 しかし、不動産の差し押さえになると、この時効が中断されます。 つまり、時効で貸したお金を回収できなくなることがなくなるのです。 そうなると、催告などをする必要もなくなります。 いつから効力が生じるのか? 差し押さえは、その効力が生じるタイミングが決まっており、そのタイミングは2つあります。 その2つとは「競売通知」と「差押登記」で、いずれか早い方で生じるのです。 競売通知 債務者の元へ、競売がいつ開始されるのかを決定したという通知が届いた時です。 これは、裁判所から送付されるものなので、自分が自由に行うことはできません。 差押登記 対象となる不動産に対して差押登記をした時です。 これは、抵当権を行使して裁判所に競売を申し立てて、それが認められた時に行われる登記です。 一定以上の期間返済が滞ったとき、裁判所にいつ申請するかは、お金を貸した側が決めます。 裁判所に申し立てても、その後確認などがあるのですぐに競売手続きが進むわけではありませんので、一般的には競売通知よりも差押登記のほうが早く行われます。 まとめ 不動産が差押えられてしまった場合、その効力を知っておくべきです。 そして、その効力に関わることをしないよう気を付けましょう。 弊社では差押登記や競売通知がされてしまった不動産でも任意売却という方法で問題を解決させることができます。 任意売却売却は債務者との交渉や専門的な知識が必要になりますので、どこの不動産会社でも取り扱いできるものではありません。 弊社には任意売却の専門部署をを設けており、専門スタッフがお客様のご状況に合わせて最善の解決策をご提案します。 もし不動産を差押えられてしまった際には、一度お気軽にご相談ください。 この記事のキーワードアパート売却 アパート買取 不動産が差し押えられたら 不動産売却 査定 競売 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE