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公開日:2017年12月4日
最終更新日:2024年2月21日

現在の日本は高齢化社会となっており、団塊世代のリタイヤにより高齢化の問題は年々増しています。
その高齢化社会と不動産との問題として上げられるもので、親が所有する物件の売却時に本人の売却の意思があるが、入院中や療養中などの理由で売却の手続きができない。というケースです。
そのような時、親に代わって親族や子が代理となって不動産を売却できるのか?ということです。

答えは・・・できます!
その場合どのようにして契約や手続きをすればいいかをご紹介していきます。

親族の代理となって不動産を売却する方法

不動産を代理で売却するには委任状が必要

親が署名押印した委任状印鑑証明を添付して、売買契約することができます。
委任状がないと、売買契約に本人の意思があるのかどうか買主が確認できません。
代理人が本人に代わって売却する場合、本人と同じ権限を持っているかどうか?委任状で確認することになります。

代理により全ての手続きを進めるには、「全権委任」と記載します。
そして契約は代理人がすることになるので、買主が必要以上に慎重になることも考えられます。
親子関係が確かであるかの証明として、戸籍謄本や本人確認資料の確認が必要になります。
そういった点も踏まえて、代理人になる方も慎重に進めていきましょう。

親の代わりに売却する方法として、委任状があれば代理で手続きができることは分かりましたが、もしも委任する意思も示せない状態の場合はどうしたら良いのか・・・?

意思を示すことができない人に対して、保護的な役割を持たせる「成年後見人」であれば、アパートを売却することができます。

成年後見人とは、家庭裁判所に選任される必要があるため、家庭裁判所で手続きを行います。
ただし、成年後見人になったとしても、何でもかんでも財産を自由に処分することはできません。
介護費や療養費などの必要な費用でなければ売却はできません。

成年後見人は本人に代わって財産を管理できるという権限を持っていますが、財産を使うときは必ず本人のためであることを条件とします。
また、現に親が住んでいる家を売却するには、別で家庭裁判所の許可が必要になります。

自分がいつこのような状況になるかわかりません。
親の代わりに売却する際は、「委任状」「印鑑証明」が必要であり、
「成年後見人」は親に代わって売却できるが、売却が認められるのは親のために必要な時だけということになります。

土地やアパート・マンションなど不動産の売却をサポートします。

当社ではどのような状況でも不動産売却のサポートはしっかりとさせていただきます。
不動産売却についてのお悩みなどがございましたら、お気軽にご相談お問い合わせください。

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