相続したアパートや不動産は3年10ヶ月以内に売却した方が良い カテゴリー:不動産相続の知恵袋 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 公開日:2020年6月17日 アパートや一棟マンンションなど不動産を相続した方にとって、相続した不動産をそのまま所有し続けるか?売却して現金にするか?みなさん悩まれますよね? 相続した時点で相続税が課税されすので売却を検討される方は多いでしょう。 もしも少しでも売却を検討している方がいましたら、3年10ヶ月以内に売却した方が譲渡所得税が軽減されることを知っておいてください。 目次1 取得費加算の特例によって譲渡所得税を節税できる2 譲渡所得税の計算3 相続税の計算4 最後に 取得費加算の特例によって譲渡所得税を節税できる 不動産を相続したら先ず相続税がかかります。 そしてその不動産を売却して出た利益に対して譲渡所得税がかかります。 あれ?それって二重課税じゃないの?っと思ってしまう方もいらっしゃると思います。 しかし国税としては相続税と譲渡所得は別物として考えてますので二重課税ではないことになります。 それでも相続税と譲渡所得税の両方が課税されたら誰でも二重課税と感じてしまうものです。 しかし実は「取得費加算の特例」というのを受けることによって譲渡所得税を節税することができるのです。 取得税加算の特例とは、不動産を売却した際の利益から支払った相続税を差引できるというものです。 つまり譲渡所得を支払った相続税分控除できるというものです。 そしてこの特例が受けられるのは相続してから3年10ヶ月以内に売却の契約を締結していることが条件になります。 相続税の申請期限が相続開始から10ヶ月であることから、申請期限の10か月後から3年以内ということなのです。 譲渡所得が2,000万円で相続税支払いが250万円の場合 (通常)譲渡所得2,000万円 × 税率 (特例)譲渡所得2,000万円-250万円 × 税率 となります。 譲渡所得税の計算 譲渡所得とは売却した金額から取得費と購入時の経費と売却時の経費を差し引いて残った利益のことを言います。 そして譲渡所得の税率は所有年数によって変わります。 所有期間5年以下は「短期譲渡所得」と言い、税率は約40%になります。 所有期間5年以上は「長期譲渡所得」と言い、税率は約20%になります。 【短期譲渡所得】 所得税30%+復興特別税0.63%+住民税9% 【長期譲渡所得】 所得税15%+復興特別税0.31%+住民税5% 相続税の計算 基礎控除額 3,000万円+法定相続人×600万円 課税価格 1,000万円以下 10% 控除無 3,000万円以下 15% 50万円控除 5,000万円以下 20% 200万円控除 1億円以下 30% 700万円控除 2億円以下 40% 1,700万円控除 3億円以下 45% 2,700万円控除 6億円以下 50% 4,200万円控除 6億円以上 55% 7,200万円控除 非常に高いですね、、、 最後に 相続税を取得費に加算させることによって支払う税金額が大きく変わりますから、相続した不動産は「取得費加算の特例」が使える期間内の3年10ヶ月以内に売却するのが望ましいでしょう。 不動産の売却をご検討中の方は、ご所有の不動産がどのくらいの価格になるのか知ることから始めてください。 物件調査・査定は完全無料になりますので、お気軽にご相談ください。 スタッフ一同心からお待ちしております。 その他、相続不動産について役に立つ情報の記事一覧はこちらをご覧ください。 この記事のキーワードアパート売却 アパート買取 不動産売却 東京不動産 査定 相続 譲渡取得 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE