[不動産]事故物件でも売却できます。 カテゴリー:売却に役立つ知恵袋 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 公開日:2017年12月12日 最終更新日:2020年2月25日 目次1 事故物件の取扱い方法について2 事故物件の売却方法3 事故物件の告知義務の期間について 事故物件の取扱い方法について ご所有不動産が事故物件として該当してしまうケースとして、 室内や建物敷地内での自殺、殺人事件、孤独死による遺体腐敗、火災など事故による死亡事故、暴力団の事務所や墓地、火葬場、宗教施設が近隣にある場合などが該当します。 これらを心理的瑕疵と言い、不動産売却の際に買手に対して告知義務が発生します。 また火災事故、シロアリ被害、雨漏り、土壌汚染、建物構造上の不足などを物理的瑕疵と言いこれらも事故物件に該当します。 つまり事故物件とは不動産を買受ける側がどう捉えるか?が重要視されるため、人が嫌がるような事がある場合は告知しなくてはなりません。 事故物件の売却方法 事故物件は購入希望者からは避けられることが多いでしょうし、通常の不動産を売却するよりもお時間がかかり、金額も相場で売却することは難しくなります。 そして売却出来ないのではないか?と不安に思われるでしょう。 しかし事故物件だからと言い売却できないと諦める必要はございません。 事故物件売却の際には告知はしっかりと行い、買手側に納得してもらうことが大切です。 告知をしないまま売却してしまうと、後になって瑕疵を知った時に「事故物件と知っていたら買わなかった」と訴えられてしまうこともありますので注意です。 売却価格は相場よりも安くなってしまうことは避けられませんが、購入希望者の中には相場よりも安く購入できるのであればお得と考え心理的瑕疵を気にしない方もいます。 またリノベーションや建物を取り壊し更地にすることによって心理的瑕疵の度合いを下げる方法などの売却をし易くするための工夫も効果的です。 事故物件の告知義務の期間について 実際の裁判では、20年以上も前に建物内で自殺があり、事件後建物を取り壊し更地にしてから土地として数回転売されていた物件にも関わらず、仲介業者に説明義務違反の賠償が命じられたケースもあります。 告知義務の期間は明確に決まっておらず、数十年経っている場合でも買手側の捉え方によってはトラブルに発展してしまうことになります。 事故物件の売却に限りませんが、不動産を売却するということは責任があることになりますので、慎重にならなければいけません。 ご所有の不動産の管理にどれだけ手をかけてきた物件でも、いつトラブルが起き事故物件になってしまうか分かりません。 事故物件だからといって告知事項を隠して売却しようとするのではなく、全てを納得してくれる買主様を見つけ出すことが大切です。 弊社では、事故物件などどんな物件でも売却をしたいと思っている方を全力でサポートいたします。 どんなに小さいことでも何かお困りの際には、お気軽にご相談下さい。 この記事のキーワードアパート売却 アパート買取 事故物件 査定 瑕疵 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE