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公開日:2019年4月24日
最終更新日:2022年10月18日

固定資産税の誤課税による還付

不動産所有者に課税される固定資産税の金額に誤り(過徴収)があるというお話があります。
各市区町村からの請求に何も疑いもしない方も多くいらっしゃるかと思いますが、その固定資産税の計算にミスがあり払いすぎてしまっているという事実が相次いでおります。
なぜこの様なことになってしまったのか?過徴収されないためにどの様な対策が必要か?払いすぎた税金を還付させる方法などのご紹介をします。

固定資産税とは

固定資産税とは土地や建物などの不動産を所有している方に課せられる税金で、毎年1月1日時点の所有者に納税義務があります。
4~6月頃に送付される納税通知書に従い納付します。
納税額は不動産の固定資産評価額に基づいて算出されますが、評価額は各自治体が個別に決定するもので、3年ごとに評価替えされることになっております。

固定資産税の算出ルール

①登記簿上の地目ではなく現況の地目で算出するため、実地調査や航空写真などで調査している。

②もし年度途中で用途変更を行っても、税額の減免や追徴は発生しない。

③共有財産の場合は、共有者のうち代表者1名に納税通知書が送付される。

④土地:30万円、建物:20万円、償却資産:150万円については免税される。

⑤同一市区町村のすべての所有資産を合算して判定を行う。

⑥住宅用地には課税標準の軽減措置(200㎡以下の部分については1/6の額、200㎡を越える部分については1/3の額)が設けられる。

固定資産税の誤課税が起きる理由とは?

①「賦課課税方式」が採用されている
税金の納付には、納税者自らが申告する「申告課税方式」と、課税当局が税額を決定する「賦課課税方式」があります。
「賦課課税方式」の場合、各事務局が一定期間内に事務処理を行う必要があるため人為的ミスが起きりやすいのです。

②計算過程が複雑である
固定資産税額の算出には「評価額の算出」、「課税標準額の算出」と2つの複雑な計算があります。
役所の担当者でさえも難しい計算となっているため人為的ミスが発生しやすくなっております。

③用途が現地調査で判りにくいことがある
現地調査で外から見ると店舗となっているが、実際には廃業しており住居として利用していた場合、本来なら住宅用地の特例が使えるのですが見過ごされてしまうことがあります。

 

過徴収されないためには課税明細書をチェックする

他人の不動産が含まれていないか?
同姓同名の別人の土地が課税対象になっていた事例がありました。

地積が実測と異なっていないか?
登記簿面積になっており、実測値と異なっていることがあります。

「地目」が現況の利用状況と異なっていないか?
地目変更を行っていない場合は、登記簿上の地目で課税計算されてしまうことがあります。

住宅用地の特例が適用されているか?
住宅用地としての認定漏れで、特例が適用されていなかったケースがあります。

取り壊し済みの建物が計上されていないか?
賦課期日が1月1日ということもあり取り壊し済みの建物が計上されていることがあります。

 

税額の修正と還付

納税金額について不安に思ったら専門の税理士へ相談してみることが一番お勧めです。
また、ご自身で間違えに気付いた場合は、役所に行き担当者と話し合いましょう。
納税通知書の交付を受けた日から3ヶ月以内に「固定資産評価審査委員会に審査の申出」と各市区町村へ「審査の請求」を行います。
その後、誤課税が認められた場合は、裁判所に取り消しの提訴を行います。
還付がある場合、役所側にミスがあっても法的に5年で時効となってしまうため、それ以上さかのぼって還付することができないことがあります。

最後に、、、

不動産オーナーからすると「まさか役所が?」と信じがたいお話ですが、あってはならないミスが発生していることは確かです。
実際に弊社のお客様の中にも過徴収の実態があり、還付を受けている方もおります。
特にアパートオーナーやマンションオーナー、ビルオーナーの方は固定資産税額も非常に大きな金額かと思います。
もしも「自分はどうだろう?」と気になる方がいらっしゃいましたら、不動産投資家の税務に強い税理士をご紹介することができますので、お気軽にお問合せ下さい。

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