[簡単解説]アパート売却で損益が出たときの税金控除とは? カテゴリー:アパート売却の知恵袋,税金・費用 公開日:2024年3月8日 最終更新日:2026年5月1日 アパートなど収益物件を売却したことによって損失が出た場合、売却損または「譲渡損失」と言います。 中でも新築で購入した不動産は、売却する際には価格が下がっているケースがほとんどなので、売却損が発生する可能性は高いです ただ、売却損に関する知識をしっかり把握しておけば、税金の控除を受けられる可能性があります。 居住用の不動産を売却する場合は、一定の条件を満たすことで税金の繰越控除、損益通算が認められますが、アパートなど収益物件の場合はどうなるのでしょうか? そもそものアパート売却にかかる税金の 基礎知識を知りたい方は下記の記事をご覧ください。 関連記事 【簡単解説】アパートを売却する際にかかる税金4つを解説|税金を安くするポイント等も紹介 目次1 売却損が出てしまうケースとは?2 売却損が出たときに受けられる控除、控除を受けるための条件2.1 ~法人の場合~2.2 ~個人の場合~2.3 居住用・事業用どちらでもない場合3 不動産売買に強い税理士のご紹介4 アパートの売却にかかる費用・税金 売却損が出てしまうケースとは? 売却損とは、不動産を売却するときの価格が帳簿価格より低い場合、所有者が負うことになる損失を指す言葉です。 不動産はどれだけ綺麗な状況を保っていても、築年数が古くなれば価格は下がります。 また近年は地価が少しずつ低下している傾向にあるので、売却価格は年を追うごとに下がっていくことが予測されています。 居住用の住宅を購入する場合は住宅ローンを利用することが多いですが、支払う住宅ローンには毎年利息がプラスされます。 よって支出が不動産の価格を上回ってしまい、売却損がより出やすくなってしまう訳です。 売却損が出たときに受けられる控除、控除を受けるための条件 売却損が出たときに税金の控除を受けられるのは、個人が居住を売却することで譲渡(売却)損失が出てしまったというケースです。 譲渡損失の計算式は以下の通りです。 譲渡収入 – 減価償却後の取得額 – 譲渡費用 = 譲渡損失 分かりやすく言うと、不動産の購入金額が売却額を下回っていなければ、損失が出ていると考えていいでしょう。 ~法人の場合~ アパートなど収益物件の売却によって発生した譲渡損失は、居住用不動産の場合と少し扱いが違います。 その処理の方法は、不動産を法人名義で所有しているのか、個人名義で所有しているのかによって変わります。 不動産の所有者が法人名義の場合は、譲渡損失を「固定資産売却損」として計上することが可能で、事業所得に含めて計算できます。 つまり、法人名義で得た利益を事業所得と通算できるということです。 ちなみに、翌年への繰越も可能です。 ~個人の場合~ 個人事業主が不動産を売却する場合の譲渡損失は、事業所得とは別の所得として考えます。 つまり法人名義にように、譲渡損失を事業所得に含めて計算するということができないのです。 不動産の売却(譲渡)が営利を目的として継続的に行われるものである場合や、販売目的で取得した不動産を売却する場合などは、「事業所得・雑所得」に該当します。 これらに該当しない場合、個人名義の不動産を売却したときの譲渡損失は、「譲渡取得」という扱いになります。 事業所得・雑所得に該当する場合のみ、事業所得に含めて計算することが可能です。 また個人の事業用不動産の売却では、繰越はできないことになっています。 少しややこしいですが簡単に言うと、法人名義の事業用不動産の方が節税対策がしやすいとうことです。 つまり不動産を個人で購入するか法人で購入するか悩んでいる方は、簡単に個人名義で不動産を購入しない方がいいということが言えます。 もちろん、無理矢理法人名義で購入する必要はありませんが、譲渡損のリスクも考えて購入時の名義を決定する必要があるでしょう。 居住用・事業用どちらでもない場合 居住用でも事業用でもない不動産とは、「生活に必要ではない資産」のことを指します。 具体的に言うと別荘等の不動産ですね。 このような不動産を売却した際の譲渡損失は、他の所得(黒字)と損益通算することができません。 譲渡損失はないのと同じ扱いになるので、繰越も認められていません。 またその他には、30万円以上の貴金属、骨董、書画なども「生活に必要ではない資産」に含まれます。 これらの資産は、譲渡損失が出ても損益通算できないにも関わらず、譲渡利益が出る場合は課税の対象になってしまいます。 不動産売買に強い税理士のご紹介 不動産を運営するのに切っても切り離せないのが税金です。 これらの税金については不動産の税に強い専門税理士へ相談することがベストです。 当社では不動産の税に強い税理士さんと一緒にお客様のお悩みやご不安を解決させられるように取り組んでいきます。 まずはお気軽にお問合せお待ちしております。 アパートの売却にかかる費用・税金 アパート売却にかかる主な費用は? アパート売却時に発生する主な費用は以下の通りです。 仲介手数料 印紙税 抵当権抹消登記費用 測量費(必要な場合) 修繕費(任意) 中でも大きな割合を占めるのが仲介手数料です。 IPA不動産では、インターネット経由でお問い合わせいただいたお客様に対し、専任媒介契約に限り仲介手数料を半額とするサービスを行っております。 売却価格が高額な収益物件では、手数料の差がそのまま手取り額に直結します。 売却価格だけでなく、「最終的な手取り額」で比較することが重要です。 仲介手数料はいくらかかりますか? 宅地建物取引業法で定められた上限は、 売却価格 × 3% + 6万円(+消費税) です。 例えば1億円で売却した場合、 1億円 × 3% = 300万円 +6万円 = 306万円 +消費税 が上限となります。 IPA不動産では、専任媒介契約の場合に限り仲介手数料を半額としています。 1億円の物件の場合、 170万円以上の差額が生まれる計算になります。 収益物件は金額が大きいため、手数料条件の違いが最終利益に大きく影響します。 ▶︎仲介手数料の仕組みや当社の手数料半額サービスについては、「仲介手数料についての詳細ページ」をご確認ください。 印紙税はいくら必要ですか? 売買契約書に貼付する収入印紙代です。 軽減措置適用時の例: 1,000万円超〜5,000万円以下 → 1万円 5,000万円超〜1億円以下 → 3万円 税制は変更される可能性があるため、最新情報の確認が必要です。 抵当権抹消登記にかかる費用は? ローンが残っている場合、売却時に抵当権抹消登記を行います。 目安は以下です。 登録免許税:不動産1件につき1,000円 司法書士報酬:3万円〜5万円程度 さらに、 登記住所と現住所が異なる場合 → 住所変更登記 約3万円 登記識別情報(権利証)を紛失している場合 → 本人確認手続き費用 5万〜10万円程度 追加費用が発生する場合があります。 事前に状況を確認しておくことで、決済時のトラブルを防げます。 アパート売却時の譲渡所得税はいくらかかりますか? アパート売却で利益が出た場合、「譲渡所得税」が課税されます。 計算式は以下です。 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用) 税率は所有期間により異なります。 5年以下(短期譲渡)→ 約39%(所得税+住民税+復興特別所得税) 5年超(長期譲渡)→ 約20% ※所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定されます。 売却時期によって税率が変わるため、事前確認が重要です。 相続したアパートを売却する場合の税金は? 相続物件でも売却益が出れば譲渡所得税が課税されます。 取得費は、 被相続人の取得費を引き継ぐ 概算取得費(売却価格の5%)を用いる 一定条件を満たす場合は「取得費加算の特例」が利用できる可能性があります。 なお、相続税の税率は以下の超過累進課税です。 10%〜55%(取得金額に応じて段階的に上昇) ただし、相続税と譲渡所得税は別の税金であり、それぞれ個別に計算されます。 よくあるご質問を見る(FAQ) この記事のキーワードアパート売却 確定申告 税金 譲渡取得 費用 当社を選ぶ6つのメリット 即日買取・高額査定の方法 選択して下さい一棟 アパート・マンション・ビル投資用区分マンション分譲マンション戸建土地