相続する不動産に負債(借金)がある場合 カテゴリー:不動産相続の知恵袋 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 公開日:2018年7月24日 最終更新日:2020年2月25日 アパートやマンションなど不動産相続における相続人は、他の財産と同じく所有権だけでなく、負債も一緒に引き継がなくてはいけません。 相続人の負担を減らす為に、被相続人は負債を整理し、ルールを知っておかなくてはいけません。 相続する不動産の負債はどうやって引き継がれる? マンションなどを相続する際の負債には、マンション購入時に借り入れたローンを指す事がほとんどです。 この負債は、相続人同士で誰が引き継ぐのかを決める事が出来ますが、必ずローンを融資している債権者の承認が必要です。 従って、相続人同士でその負債の相続人は決定出来るものの、それが誰になったかを銀行等の債権者に報告しなくてはいけないのです。 債権者側は、借入ローンを引き継ぐ相続人が決定したという報告を受けると、新規融資の際と同じように、融資における審査を行います。 その審査に通過すれば、相続する不動産の負債の相続人が正式に決定する事になるのです。 相続人に審査が必要な理由は、“債権者の保護”が必要な為です。 例えば相続人が、他にも多数の負債を抱えているとします。 そうなってしまうと、相続された不動産の負債はすぐに返済不可能になり、債権者である銀行等は非常に困ります。 被相続人が亡くなった場合、通常であれば亡くなった被相続人の銀行口座は強制的に凍結されます。 ただその口座に多少残高があるという場合は、そこからしばらく借入ローンが引き落とされるという場合もあります。 従って、被相続人が生前に銀行のシステムを確認しておけば、亡くなった後もしばらくは相続人の負担を減らす事も出来るのです。 相続人は負担をどうすれば減らせるのか? 負債のある不動産を相続した場合、まず真っ先に“債務控除”について考えましょう。 債務控除は、相続する財産の中から、事業の売掛金やクレジットカードの未払い金等のマイナス財産を差し引く事が出来る制度です。 もちろん借入ローンも債務控除の対象として認められています。 債務控除をすることによって、多少相続税を抑える事が出来ます。 また、どうしても負債の相続人が決まらなかったり、返済出来る相続人がいなかったりする場合は、不動産の売却も1つの手でしょう。 相続した物件の売却益で負債を返済する事が出来るのであれば、有効な方法です。 相続したマンションやアパートなどの不動産を売却したい方は、先ずは当社の無料査定をご利用ください。 是非、お気軽にIPA不動産へお問い合わせ下さい! この記事のキーワード相続不動産 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 当社を選ぶ6つのメリット 即日買取・高額査定の方法 選択して下さい一棟 アパート・マンション・ビル投資用区分マンション分譲マンション戸建土地