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公開日:2018年7月13日
最終更新日:2020年2月25日

不動産の相続は、土地の所有権、建物の所有権を相続財産として計算して相続します。
被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、もし配偶者なしだった場合、どうやって相続するのでしょうか?
ご所有の不動産を相続したい方、不動産相続について詳しく知りたいという方は、参考にしてみて下さい。

【不動産の相続】配偶者なしの場合どうなるのか?

 

【不動産の相続】配偶者なしの場合の優先順位

マンションなど不動産を相続をする際に被相続人が配偶者なしの場合、1番に相続人として優先されるのは被相続人の子供です。
現在は配偶者なしの場合でも、以前は配偶者がいたというケースも考えられます。
離婚や死別等で配偶者なしとなるケースですね。
もちろん、離婚した元配偶者は相続人にはなりません。
あくまで元配偶者との間に生まれた子供にのみ、相続権が発生します。
このケースだと、不動産を相続する際に被相続人が配偶者なしでも、子供だけいるという事が考えられます。
もし相続人が子供しかいないという場合、アパートの相続は100%子供に対して行われます。
もし子供が複数人いるという場合は、子供の数で相続財産を分けるという形になります。
例えば配偶者なしで子供が3人(Aさん・Bさん・Cさん)いる被相続人が、6,000万円の財産を相続するという場合で考えてみましょう。
この場合、Aさん・Bさん・Cさんに2,000円ずる相続するという事になります。
また複数の子供の中に亡くなっている方がいる場合は、本来その子供に割り当てられるはずだった財産を、またその子供に相続する事になります。
被相続人から見れば、孫にあたります。
不動産の相続を考えている方は、配偶者なしの場合、これだけ細かく相続される事を知っておかなくてはいけないのです。

【不動産の相続】配偶者なし、子供なしの場合

マンションなどの不動産相続で被相続人が配偶者なしの場合、子供に優先して相続されるという話をしました。
ただ、子供も1人もいないという場合はどうなるのでしょうか?
被相続人が1度も結婚をした事がないという場合、このケースは十分に考えられます。
このケースでは、被相続人の両親が相続人となります。
子供の場合と同じく、両親が被相続人の財産を100%相続します。
ただその不動産を相続する被相続人が高齢の場合、両親が健在である可能性は低いです。
両親もいないとなると、次に相続人として優先されるのは被相続人の兄弟・姉妹という事になります。
不動産の相続を考えている方の中には、上記のような複雑な立場に自分が置かれてしまい、悩んでいるという方もいるでしょう。

弊社は不動産売却だけでなく、相続に関しての相談も受け付けています。
また相続税を削減したいという方には最善の方法を紹介しますので、ぜひIPA不動産へお問い合わせ下さい。

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