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公開日:2018年9月7日
最終更新日:2020年2月25日

2015年に相続税の法改正が行われ、相続税は増税されています。
その増税の対策として考えられているのが、一棟マンションの購入です。
一棟マンションを購入すると、相続税はどのくらい節税できるのでしょうか?
相続税の増税対策として一棟マンションを購入した場合の節税効果について考えてみましょう。
アパート・マンションを購入して、相続増税対策をしよう

相続税はどのように増税されたのか?

それではまず、相続税の増税がどのように行われたのかを考えてみましょう。
2015年に行われた法改正では、相続税の計算をする際の基礎控除が変更され、同時に相続税の税率も変更されました。
それまでは、相続税の基礎控除は5,000万円に法定相続人数×1,000万円を加えた金額だったのですが、法改正によって基礎控除が3,000万円に法定相続人数×600万円を加えた金額となりました。
つまり、これまで法定相続人数が3人だった場合は、5,000万円+3人×1,000万円=8,000万円だったのが、法改正により3,000万円+3人×600万円=4,800万円となったのです。
また、相続税の税率については、以前であれば3億円を超えた場合の50%が最高税率だったのですが、現在は6億円を超えた場合には55%の税率となりました。
相続税の基礎控除額が減少したため、これまでは課税対象とならなかった相続についても課税対象となる可能性が高くなっています。
そのため、相続税の増税へと対策が必要となっているのです。

マンション経営することでの節税メリットは?

それでは、相続する財産をマンションにした場合はどのように増税の対策となるのでしょうか?
例えば1億円の財産を持っていて、その財産をそのまま相続した場合、法定相続人が1人の場合は基礎控除額が3,000万円+600万円で3,600万円、取得金額が5,000万円を超えて1億円以下なので、控除額が700万円で税率は30%となります。
そうなると、1億円から合計の控除額4,300万円を差し引いた5,700万円の30%が相続税額となるので、5,700万円×0.3=1,710万円を相続税として納めなければいけません。
それに対して、1億円で土地代4,000万円、建物代6,000万円の一棟マンションを購入した場合は、まず建物の評価額は借地権割合や賃貸割合を考えて多くの場合は50%以下で計算されるため、建物代は3,000万円として計算します。
土地代は、やはり借地権割合や賃貸割合に、借家権割合なども加えて計算するので、やはりおよそ50%で計算されることとなります。
つまり、建物代が3,000万円であり、土地代が2,000万円として計算されることになります。
その合計である5,000万円から基礎控除の3,600万円を差し引くと1,400万円が残ります。
この時の相続税は、控除額が50万円、税率は15%なので、1,350万円×15%=202万5,000円になるので、およそ1,500万円の節税となります。
これだけの差が生じるのであれば、相続税の増税に対抗できるようにしておいたほうがいいでしょう。

まとめ

相続税の基礎控除が減額されたことで、相続税は増税となり、これまでであれば課税されなかったケースの相続財産であっても相続税が課されるようになりました。
この相続税の増税対策としては、一棟マンションを相続財産として購入しておくのが効果的です。
なるべく多くの財産を家族に残しておくために、相続財産を一棟マンションに変えることで増税に負けず、相続税を節税していきましょう。

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