築古のボロアパートや空家の売却方法と注意点 カテゴリー:アパート売却の知恵袋,基礎知識 公開日:2024年2月20日 最終更新日:2026年5月1日 築年数が経った古いアパートや住宅を売りたいと考えたとき、いくらで売れるのか?買取りしてくれるだろうか?など考えると思います。 古くなった空き家住宅をお持ちの方だと、「長いこと誰も住んでいないし、傷んでいる古い家なんて価値がない」と考える方が多いでしょう。 確かに築年数が30年以上経過している木造建物の場合、建物価値は殆どゼロに近く、なかなか買い手が見つからない可能性もあります。 だからと言って空き家のまま放置していると、雑草が生えて虫がわくなど近隣へ迷惑をかけてしまいます。 この記事では築年数が経った古い住宅を売却する際の方法と注意点を紹介します。 目次1 築何年からが築古なのか?2 建物の法的耐用年数3 築古の物件を売るための2つの方法4 建物を残して売却するメリットとデメリット4.1 建物を残して売却するメリット4.1.1 幅広い層をターゲットにできる4.1.2 建物を壊す費用が浮く4.1.3 すぐに入居できる4.2 建物を残して売却するデメリット4.2.1 契約不適合責任を問われる可能性4.2.2 特定空き家のリスク5 建物を壊して、更地にして売却するメリットとデメリット5.1 建物を壊して、更地にして売却するメリット5.1.1 土地の調査がしやすく安心してもらいやすい5.1.2 買い手がつけきやすい5.2 建物を壊して、更地にして売却するデメリット5.2.1 税金が高くなる5.2.2 解体費用がかかる6 売却を依頼する不動産業者の選び方6.1 不動産売却に慣れている業者を選ぶ6.2 会社の規模が大きければ良いというものではない6.3 スタッフの能力や人柄で選ぶ7 老朽化物件の買取りはIPA不動産にお任せください8 特殊なケースのアパート売却について 築何年からが築古なのか? 実は築古と言っても明確に何年からと決まっているわけではありません。一般的にはアパートや家の価格は築25年〜30年ぐらいまで下落し続け、それ以降は横ばいになると言われています。したがって築25年〜30年以降を「築古」と呼ぶ業者が多いようです。 価格が下落せず横ばいになるのは建物の価値がゼロに近くなるからです。建物は経年劣化しますが、土地は劣化しないため、土地の価値だけが最終的に残るわけですね。 建物の法的耐用年数 建物には耐用年数が法律で決まっています。例えばRC(鉄筋コンクリート)の住宅用マンションなら耐用年数は47年とされています。 ただし、これは減価償却をする目安として決まっているだけであって、本当にこの年数で朽ち果ててしまうわけではありません。一般的にはRC(鉄筋コンクリート)は地震などでの物理的損傷がなければ100年持つと言われています。 ただ、それでも配管や外壁塗装が傷んでくるため、やはり20年〜25年を過ぎると建物の価値はゼロに近くなってしまいます。 築古の物件を売るための2つの方法 築古の物件を売るには以下の2つの方法があります。 建物を残して売却する。 建物を壊して更地にして売却する。 どちらにもメリットとデメリットがありますので、次のセクションで解説します。 建物を残して売却するメリットとデメリット 建物を残して売却するメリット 幅広い層をターゲットにできる 「中古住宅を買いたい購入者」と「土地を買いたい購入者」の双方をターゲットにできるため、幅広く買い手を探せます。 また、ここ最近では中古住宅を購入してフルリフォームやリノベーションなどの改築を目的としている購入者や買取り業者も多くいますので、そのような層もターゲットにできます。 建物を壊す費用が浮く 建物を壊す費用がかからないのも大きなメリットです。 ただし、購入希望者が少しでも建物に対して良い印象を持ってもらえるように、除草や清掃などを実施し、ある程度見栄えを綺麗にする必要ぐらいはあります。 しかし、いずれにしても建物を解体する費用よりはかなりの金額を抑えられます。 すぐに入居できる すぐに入居したい、あるいはすぐに入居者を入れたい買い手の場合は建物が残っているほうがメリットになります。 また、土地だけ欲しい場合でも買い手側で建物を解体するなり建物を建築するのは自由なので、住宅を残しておいても問題ありません。 その場合は、もし買い手側から更地での引き渡しを条件とされたときのために、解体工事にいくら必要か見積もりを取っておけば対応しやすいでしょう。 建物を残して売却するデメリット 契約不適合責任を問われる可能性 もし売却したあとにシロアリ被害などの欠陥が見つかった場合は契約不適合責任(瑕疵担保責任)を問われるリスクがあります。 それを防止するには契約内容をしっかりと詰めることが必要です。 「あくまでも売却の主体は土地であって、建物の責任は負わない」とする免責条項をつけておくと良いでしょう。 特定空き家のリスク 通常、建物が残っている状態だと「住宅用地の特例」というものがあり、小規模住宅用地(土地面積200m2以下の部分)の固定資産税は評価額の6分の1が軽減されますし、一般住宅用地(土地面積200m2超の部分)の固定資産税は評価額の3分の1が軽減されます。 しかしながら、平成27年5月26日に完全施行された「空き家対策特別措置法(空き家等対策の推進に関する特別措置法)」という法律が存在します。これは、手入れのされていない放置された空き家の家主に対し、防災・衛生・景観の保全、また、その活用促進の観点から指導を行うための法律です。 これによって各自治体が空き家を確認し「特定の状態が当てはまる空き家(特定空き家)」と判断された場合、今までその空き家が建つ土地に支払っていた固定資産税の特例が解除され、税額が最大で今までの6倍になる可能性があります。 建物を壊して、更地にして売却するメリットとデメリット 建物を壊して、更地にして売却するメリット 土地の調査がしやすく安心してもらいやすい 建物が残っている場合だと土地の調査ができません。したがって「地盤の欠陥を隠して売っているのではないか」「変なものが埋まっているから急いで売ろうとしているのではないか」との不安がどうしてもつきまといます。 一方、更地の場合だとその心配は無用です。土地形状が見てわかりやすい上に、地質検査・土壌汚染調査もしやすいからです。 また地中に大きな障害物がないかどうかも判断がしやすいため、安心して購入することができます。 買い手がつけきやすい 築古の建物が欲しい人よりも、純粋に土地だけ欲しい人のほうが多いです。築古の建物が残っているとそこに住めるかどうかが大きなネックになってきますが、土地だけなら新築を建てるなりしやすいからです。 購入後に自由に建物を解体していいとは言っても解体費用がかかります。売り手が解体して売ってくれるなら助かるという買い手も多いのです。 建物を壊して、更地にして売却するデメリット 税金が高くなる 上述した「住宅用地の特例」による軽減処置が受けられなくなります。 更地で売りに出して、すぐに買い手が見つかれば問題はないですが、なかなか買い手が見つからない場合には、建物が建っていたときの最大6倍の固定資産税を払い続けることになりますので注意が必要です。 解体費用がかかる 建物を解体するには費用がかかりますが、更地にして売る場合は売り手が払わなければなりません。 上記の税金の問題と合わせて、かなり出費がかさむ可能性があります。 売却を依頼する不動産業者の選び方 古い戸建住宅の売却を成功させるためには、色々な方法がありますのでよく考えなくてはいけません。 そしてどのような買い手を見つけるかによって売却価格が大きく変わってくる場合もあります。 売却依頼をする不動産会社は以下のポイントに気をつけて選びましょう。 不動産売却に慣れている業者を選ぶ 不動産業者にも得意不得意があります。賃貸を得意としている不動産業者が売却を扱っても法的には問題ありませんが、やはり売却が得意な業者のほうがスムーズに進みやすいです。 会社の規模が大きければ良いというものではない なんとなく大手のほうが安心なのではないかと思いがちですが、会社の規模よりも提供しているサービスで選んだほうが良いです。 例えば築古でも買い手に効果的にアピールできるように売り方を工夫してくれたり、契約不適合責任の保証をしてくれたりなどですね。そのようなサービスがあるのは築古の建物を売るのに慣れているからです。 スタッフの能力や人柄で選ぶ 担当してくれるスタッフの人柄や能力も非常に重要です。優秀なスタッフに担当してもらえれば売れる可能性が高まりますし、なにより安心して取引できるでしょう。 逆にコミュニケーション能力に疑問符がつけくようなスタッフのいる業者はやめたほうが良いです。信頼関係が築けませんし、仲介業者の場合は買い手も同じように感じている可能性が高いですので。 老朽化物件の買取りはIPA不動産にお任せください 当社は築古の老朽化したアパートの買取りに力を入れており、実績も多数ございます。 お客様の大切な不動産を最大限の評価で買取りいたします! まずはお気軽にお問い合わせください! 特殊なケースのアパート売却について 再建築不可のアパートは売却できますか? はい、売却は可能です。 再建築不可物件とは、建築基準法上の接道義務を満たしておらず、原則として新築や建替えができない物件を指します。 一般的に評価は下がる傾向がありますが、以下の場合は成立可能性があります。 現況で安定収益がある 利回りが高い 将来的な法改正や隣地取得の可能性がある 再建築不可物件は「土地評価」ではなく、 収益性重視で販売することが重要です。 違法建築や建ぺい率オーバー物件は売れますか? 売却は可能ですが、買主は限定されます。 違法建築とは、 建ぺい率・容積率超過 確認申請未取得 用途違反 などを指します。 多くの金融機関では融資が難しくなるため、 自己資金割合が高い投資家や現金購入者が対象になります。 価格は調整が必要になるケースが多いですが、収益性が明確であれば取引成立は可能です。 重要なのは、違法状態を正確に把握し、説明責任を果たせる状態で販売することです。 接道義務を満たしていない物件はどうなりますか? 建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していることが求められます。 これを満たしていない場合、再建築不可となる可能性があります。 ただし、 42条2項道路 位置指定道路 セットバック可能性 など状況によって判断が異なります。 接道状況は売却価格に大きく影響するため、 事前調査が重要です。 家賃滞納者がいるアパートは売却できますか? 売却は可能です。 ただし、滞納状況や対応状況によって価格に影響します。 以下を整理することが重要です。 滞納期間 法的対応の有無 明渡可能性 保証会社加入状況 滞納がある場合でも、 改善計画や解決方針が明確であれば検討対象になります。 問題を放置せず、状況を整理して販売することが重要です。 越境問題がある場合は売却できますか? 可能ですが、内容次第で価格に影響します。 越境とは、 隣地建物が敷地に越境している 自建物が隣地に越境している といった状態を指します。 対応策としては、 覚書の締結 境界確定 是正工事 などがあります。 越境は隠すのではなく、 事前に整理し説明できる状態で販売することが重要です。 旧耐震(昭和56年以前)のアパートは売れますか? 売却は可能ですが、融資条件が厳しくなる傾向があります。 金融機関によっては、 融資期間短縮 自己資金増額 を求められる場合があります。 ただし、 耐震補強実施済み 土地割合が高い 高利回り といった条件があれば成立可能性はあります。 借地権付きアパートは売却できますか? 売却は可能です。 ただし、 地代水準 契約残存期間 地主承諾条件 が価格に影響します。 借地権物件は 収益性と契約条件の整理が成否を分けます。 法人名義の物件で注意点はありますか? 法人売却の場合、 法人税課税 消費税区分 決算期 が影響します。 また、買主が法人の場合は、融資審査基準が個人と異なるケースがあります。 法人特有の税務・融資視点を踏まえた戦略が必要です。 再建築不可や違法建築でも高く売る方法はありますか? 重要なのは「リスクを明確化すること」です。 法的状況の整理 将来的な改善可能性の提示 収支シミュレーションの提示 を行うことで、投資家は判断しやすくなります。 特殊物件ほど、 情報整理の質が価格に直結します。 ▶︎再建築不可や特殊条件物件の実際の売却事例については、「アパート売却成功事例一覧」をご覧ください。 よくあるご質問を見る(FAQ) この記事のキーワードアパート売却 アパート買取 契約不適合責任 査定 空室 老朽化 当社を選ぶ6つのメリット 即日買取・高額査定の方法 選択して下さい一棟 アパート・マンション・ビル投資用区分マンション分譲マンション戸建土地