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公開日:2018年7月30日
最終更新日:2020年2月25日

相続税対策としてマンションなど不動産を保有される方は多いですが、法人化する事による相続税対策を御存じでしょうか?
個人と法人では、相続税や所得税において様々な違いがあります。
アパートやマンションなどの収益不動産の被相続人、または相続人の方にとっては、知っておくべき知識だと言えるでしょう。

所有不動産を法人化にする「相続税対策」ってどんなもの?

不動産を法人化するってどういう事?

不動産の法人化というのは、アパートやマンションなどの収益物件の賃貸経営において相続をする前に、個人名義で行っていた賃貸経営を、不動産管理会社等の法人名義に変更してしまうという方法です。
現在の日本では、個人への課税が次々に増額されていく中、法人への課税は反比例するように引き下げられていくと言われており、法人化の動きが進んでいます。
被相続人が収益物件の法人化をする事で、相続税対策に繋がります。
例えば、収益物件の被相続人がいくつもの収益物件を所有しているとします。
このケースでは、相続人の間でのトラブル、いわゆる“争族”が起きやすいとされています。
複数の収益物件の中には、当然優良な条件のものとそうでないものがあるので、相続人同士が揉めやすくなってしまうという事です。
収益物件を法人化すれば、物件の所有者は被相続人の個人名義ではなく、法人名義になります。
また相続人を法人の役員に設定する事で、相続による分割の割合がすんなり決定します。
つまり、相続人同士が被相続人の収益物件を取り合って揉める事がなくなるという事です。
相続税を節約するばかりでなく、相続人同士のトラブルを起こさないように心掛けるというのも、被相続人が意識すべき立派な相続税対策なのです。
また収益物件を法人化する事で、交通費や保険料等の支払いを経費として計上する事が出来るので便利です。

収益物件の法人化で相続税だけでなく所得税対策も出来る

収益物件の法人化は、相続税対策としても有効な方法ですが、所得税の節約にも繋がります。
個人名義の収益物件の場合、その不動産で得た利益は“不動産所得”という扱いになり、売却して発生する利益は“譲渡所得”扱いになります。
収益物件を売却して損失が出てしまった場合、損失を利益で相殺すれば課税額を抑える事が出来ますが、個人名義の収益物件で損益通算は不可能です。
収益物件が法人名義の場合のみ、不動産所得と譲渡所得の損益通算が可能なのです。
従って被相続人は、自身の所有している収益物件の状況を把握し、早めに法人化を検討しておくべきでしょう。
相続人も、収益物件の法人化のメリットを理解して、1度被相続人と話し合いをする事をおすすめします。

相続税の削減をご検討したいという方は、不動産を活用した相続税対策の紹介しますので、ぜひ1度IPA不動産にお問い合わせ下さい。

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