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公開日:2024年5月15日
最終更新日:2024年6月11日

任意売却は、売却金額でローンの完済ができないときでも、債権者と話し合って売却をする方法です。
そして、売却後は残債が残り、月々のローン返済額も良心的で、不動産の所有者にとっての救済措置のようなものです。

他にもメリットが多くあるのが任意売却であり、そのメリットについて解説していきます。
また任意売却の注意点についても紹介しますので、任意売却をご検討の方は是非ご参考にしてみてください。

不動産の任意売却にはメリットがたくさんある

マンション売却における任意売却のメリット

情報が漏れにくい

任意売却は、ローンの借入先金融機関(債権者)の同意を得て行う不動産売却のことを言います。
言い換えると、ローンが残っている不動産でも、通常の不動産と同じように売却できるということです。
したがって、周囲の方に不動産のローンを滞納していることを、知られにくいというメリットがあります。

一方で、競売になってしまうのと比較してみると、分かりやすいと思います。
競売の場合は、インターネット等に情報が掲載されてしまうため、友人や職場の方などに、ローンを滞納していることがバレてしまう可能性があります。
もし対処が遅れて競売にかけられたとしても、不動産売却を任意売却で行えば、競売の取り下げが可能です。
競売の取り下げが終われば、不動産の情報はすぐに削除されるので、情報が出回る心配はほとんどありません。

手数料の後払いが可能

不動産を売却する際、通常であれば仲介手数料や登記料などが必要になります。
不動産売却を任意売却で行う場合、これらの手数料の実質的な「後払い」が許されています。

つまり不動産を売却したことで得た利益から、これらの手数料を支払うことができるのです。
お金を一切持ち出す必要なく、不動産を売却することができるというメリットですね。

手数料がかかるということに変わりはありませんが、経済的に苦しい不動産の所有者にとっては、非常にありがたいシステムだと言えるでしょう。

不動産売却における任意売却での注意点について

注意点を1つだけ挙げるとすれば、「連帯保証人」に関する注意点でしょう。
金融機関でローンを組む際に連帯保証人を設定している場合は、その方にも任意売却に対する同意をしてもらう必要があります。
連帯保証人と連絡がつかない場合や、同意を得られない場合は、任意売却は成立しませんので注意しましょう。

ただ連帯保証人に関する取り決めに関しても、競売の場合と比較すると任意売却の方が良心的と言えます。
競売は、裁判所によって不動産が強制的に売却されるため、ローンの連帯保証人に同意を得なくても開始できます。
更に所有者が自己破産してしまった場合、連帯保証人の財産までもが差し押さえられることも考えられます。

もし連帯保証人の方が任意売却に同意してくれない場合は、競売と比較してリスクの少ない方法だということを伝えるといいでしょう。

不動産売却にはいろいろな注意点がありますが、それはお客様の状況によっても変わってきます。
当社はそんなお客様の状況を把握し、お客様に合った対応を心掛けております。
是非、お気軽にお問合せ下さい。

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