築古のボロアパートや空家の売却方法と注意点 カテゴリー:売却に役立つ知恵袋 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 公開日:2017年11月29日 最終更新日:2020年2月25日 築年数が経った古いアパートや住宅を売りたいと考えた時、いくらで売れるのか?買い手はつくだろうか?など考えると思います。 古くなった空家住宅をお持ちの方だと、「長いこと誰も住んでいないし、傷んでいる古い家なんて価値がないと」と考える方が多いと思います。 確かに築年数が30年以上経過している木造建物の場合、建物価値は殆どゼロに近く、なかなか買い手が見つからないことがあります。 だからと言って空家のまま放置していると、雑草が生えて虫がわいたりと近隣へ迷惑をかけてしまうことにも繋がります。 築年数が経った古い住宅を売却する際の方法と注意点を紹介します。 目次1 建物を残して売却する2 更地にして売却する2.1 更地にする場合は税金の問題があります。3 最後に、 建物を残して売却する これは「中古住宅として売却する」と「土地として売却する」の双方の購入者を探すことが出来る為、幅広い層の買手を探すことが出来ます。 ここ最近では中古住宅を購入してフルリフォームやリノベーションなどの改築を目的としている購入者や買取り業者も多くいますので需要があるかもしれません。 その場合、購入希望者が少しでも建物に対して良い印象を持ってもらえるように、除草や清掃などある程度綺麗にしておくことが売却するポイントになります。 更地で売却する場合に比べて、建物を壊す解体費用を抑えられるメリットと住宅を継続して使用出来るというメリットから、更地よりも高く売却できる可能性があります。 また土地として売却する場合は、買手側で自由に建物を解体するなり建物を建築するなりして頂ければ良い訳ですから住宅を残しておいても問題ありません。 そしてもし買手側から更地での引渡しを条件とされた時の為に解体工事にいくら必要か見積もりを取っておけば対応しやすいと思います。 更地にして売却する 更地にして売却する場合のメリットとしては、購入希望者が検討しやすいということです。 更地の場合ですと、土地形状が見てわかり易い上に、地質検査・土壌汚染調査もし易いです。 また地中に大きな障害物が無いかどうかも判断がし易いため、これからその土地で新しく建物を建築される方には嬉しいと思います。 以上の様に更地にすることで、古い建物が残っている状態よりも買い手がつき易くなるというメリットがあります。 更地にする場合は税金の問題があります。 通常、建物が残っている状態だと、「住宅用地の特例」というものがあり、小規模住宅用地(土地面積200m2以下の部分)の固定資産税は評価額の6分の1が軽減されますし、一般住宅用地(土地面積200m2超の部分)の固定資産税は評価額の3分の1が軽減されます。 建物が無い状態だと、この軽減処置は受けられません。 更地で売りに出して、すぐに買い手が見つかれば問題はないですが、なかなか買い手が見つからない場合には、固定資産税を払い続けることになりますので注意が必要です。 ですが、平成27年5月26日に完全施行された「空家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」という手入れのされていない放置された空き家を防災・衛生・景観の保全、また、その活用促進のために作られた法律が存在します。 これによって各自治体が空き家を確認し、「特定の状態が当てはまる空き家(特定空き家)」と判断された場合、今までその空き家が建つ土地に支払っていた固定資産税が、最大で今までの6倍の額になる可能性があります。 古い戸建住宅の売却を成功させるためには、色々な方法がありますのでよく考えなくてはいけません。 そしてどのような買手を見つけるかによって売却価格が大きく変わってくる場合もあります。 売却依頼をする不動産会社は慎重に選びましょう。 最後に、 弊社では築古住宅や土地の売却に力を入れており、お客様の大切な資産の売却を全力でサポートいたします! まずはお気軽にお問い合わせください! この記事のキーワードアパート売却 アパート買取 査定 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 弊社を選ぶ6つのメリット 即日買取・高額査定の方法 選択して下さい一棟 アパート・マンション・ビル投資用区分マンション分譲マンション戸建土地