マンション売却のとき、家族が家で亡くなったことは伝えるべき? カテゴリー:マンション売却の知恵袋 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 公開日:2023年2月8日 マンションに住んでいたご親族が亡くなった場合、その物件は事故物件になってしまうのか?またマンションを売るときに物件内で人が亡くなったことを買主に伝えるべきか?また売却価格に影響してしまうのではないか?心配ですよね。 結論から言うと、人が亡くなった事実は伝えたほうが良いです。 もし伝えなかったら契約不適合責任を問われる場合があります。 でも問題はどこまで伝えるかですね。 亡くなったのが5年前や10年前でも伝えなければいけないのか…。 この記事ではIPA不動産が「マンション売却のときに人の死はどこまで伝えるべきか」について解説します。 目次1 マンション売却のときに人の死は伝えるべき?1.1 伝えずに売った場合は契約不適合責任を問われる可能性も1.2 国交省のガイドラインとは?2 人の死以外のトラブルは告知しなければならない?2.1 ご近所トラブル2.2 小さな火事・ボヤ2.3 同じマンション内の別の部屋での事件など3 マンション売却はIPA不動産へお任せください マンション売却のときに人の死は伝えるべき? 結論から言うとマンション売却の時に物件で人が亡くなったことは原則として伝えたほうがよいです。 家族や親族が亡くなったことを買主に通知するのは心情としてお辛いかもしれません。 しかし、その事実を買主が心理的瑕疵ととらえるケースも少なくありません。 買主にとって金額の大きな取引なので、買主側がどうとらえるかが問われてきます。 伝えずに売った場合は契約不適合責任を問われる可能性も 民法では、物件に瑕疵が発覚した場合は契約不適合責任に問われると規定されています。 契約不適合責任に問われると損害賠償などを請求される可能性があります。 契約不適合責任とは「契約」に「適合していない」つまり契約に書かれていない瑕疵が物件に存在したという意味です。 瑕疵には物理的瑕疵と心理的瑕疵、法律的瑕疵がありますが、今回のケースの場合は心理的瑕疵となるのです。 心理的瑕疵は買主が心理的な抵抗を感じる要素のことで、自分の家族の死を「心理的な抵抗」などと言われるのは悲しいですが、現実問題として人が亡くなった家に住むのは嫌がる人が多いのです。 国交省のガイドラインとは? 国土交通省は物件内での人の死について、伝えるべき死と伝えなくても良い死のガイドラインを設けています。かんたんに説明すると以下のようになります。 原則として人の死は告知しなければならない 自然死や不慮の事故死については告知しなくても良い 物件の共用部分での人の死については発生から3年以内なら告知しなければならない 社会的影響の大きい事件による死は死因や期間に関わらず告知しなければならない もっともこれは国交省の見解なので、裁判所の判例とは異なります。裁判ではケースバイケースで判断されるため、このガイドラインから外れた判決が出る可能性もあります。 人の死以外のトラブルは告知しなければならない? では物件内での人の死以外のトラブルは告知しなければならないのでしょうか? 以下で個別に解説します。 ご近所トラブル 例えば隣家の住人とトラブルになった経験は買主に告知しなければならないのでしょうか? 裁判ではケースバイケースですが、仮に騒音に対して神経質な隣人とトラブルになり、新しく入居した買主も同じようにトラブルになった場合、もし告知がされていないと買主から訴えられる可能性はあります。 ご近所トラブルの経緯があれば一応買主に一言入れたほうが良いでしょう。 できれば書面など記録が残る形で伝えるのが望ましいです。 小さな火事・ボヤ 特に物件の価値に影響が無い小さな火事やボヤの経緯も一応伝えたほうが良いです。 火も消し止めて大事に至らず、焦げ跡などもリフォームして綺麗になっている場合でもです。 これは買主にもよりますが、火事が起こった事による縁起の悪さを気にする人がいるのです。 心理的瑕疵というのはあくまでも「心理的」なものですので、実際の損害が無くても買主が「嫌だなぁ」と思ったら心理的瑕疵になるのです。 心理的瑕疵になりそうなものは一応全て告知するのがトラブルを避けるコツです。 同じマンション内の別の部屋での事件など 同じマンション内の別の部屋での人の死や事件などについては告知するかどうか迷うところですね。 自然死や事故死などはそもそも売主も知らないケースも多いでしょうから、告知する義務は無いかもしれません。 しかし、マスコミでも報道されたような社会的な影響が大きい殺人事件や事故などが同じマンション内で起こった場合は告知義務があるとみなされる可能性が高いです。 共用部分での人の死については、国交省のガイドラインでは3年以内は告知義務があるとされています。 マンション売却はIPA不動産へお任せください IPA不動産では、居住用マンション売却も取り扱っております。もちろん人が亡くなった物件でも大丈夫です。 不動産業界以外の方はマンション売却をそう何度も経験したりしませんよね。 人が亡くなったことをどこまで買主に告知すればよいか、不安に思っていることと思います。 告知義務はケースバイケースなので、不動産売却の経験が少ない方はなかなか適切な判断が難しいかもしれません。 告知義務が必要かどうかも含めて一度当社までご相談ください。 不動産のご売却を検討中の方はまず物件の査定からお願いします。 全て無料でいたします。 どうぞお気軽にお問い合わせください。 この記事のキーワードマンション売却 事故物件 契約不適合責任 瑕疵 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE