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公開日:2018年6月29日
最終更新日:2024年4月19日

マンションなどの不動産を未成年者が所有になるケースもあります。
未成年者が所有者になる分には特に問題ないのですが、マンションなどの不動産を売却をする場合、年齢は関係あるのでしょうか?

不動産を売却ができる年齢について解説します。

不動産売却ができる年齢について~未成年でも可能~

マンションを売却できる年齢は?

不動産売却には、実は年齢は関係ありません。
例え所有者が未成年の場合でも、不動産売却は可能です。
ただ、未成年が不動産を売却する場合、法定代理人の同意を得る必要があります。
同意の方法は同意書の提出が一般的で、以下のような内容が記載されているものを提出します。

 不動産売却を同意する旨
 不動産の住所、金額
 不動産の所有者(未成年)の住所、氏名、年齢
 作成日時
 親権者の住所、氏名
 実印 等

未成年者がマンションなどの不動産売却をする場合、基本的に法定代理人は両親のどちらかが務めることになります。

両親が不在の未成年の場合は、両親以外の親権者が法定代理人を務めます。
未成年が不動産売却契約を結び法定代理人に同意を得るというケースで、両親2人に法定代理人を務めてもらっている方は、双方の同意を得なくてはいけません。
1人が不動産売却に同意していたとしても、もう1人の同意を得ることができなければ、不動産売却契約を成立させることができません。

これは民法における条文にも記載されていますので、必ず守らなくてはいけないルールです。
したがって、「不動産売却はどんな年齢でもできる」と言ってしまうと、少し語弊があるかもしれません。
またもし未成年が単独で不動産売却を行っても、売却契約を無条件で取り消すことができると民法で定められています。

不動産の売却が年齢関係なく単独でできるケース

未成年が不動産売却をする際は、法定代理人の同意が必要だという話をしました。
ただ、1つだけ例外があります。
不動産売却をする方が、年齢的には成人に達していなくても、婚姻を経験している場合は成人扱いされます。
つまり、未成年でも1度婚姻経験があれば、法定代理人を必要とせず単独で不動産売却ができるのです。
もし成人を迎える前に離婚していたとしても、1度婚姻を経験していれば、成人扱いされ不動産売却が可能です。

不動産売却が単独でできない年齢でもスムーズになるコツ

単独で不動産売却ができない年齢でも、不動産売却の契約を法定代理人に代行してもらうことで、契約がスムーズになります。
つまり未成年の所有者が売却契約して、法定代理人に同意を得るという方法ではなく、法定代理人に直接売却契約をしてもらうという方法です。
法定代理人は不動産の所有者と同じ権利を持っているので、法定代理人が売却契約を結べば、所有者である未成年が売却契約を結んだことと同じになります。

マンションの売却はIPA不動産にお任せ下さい。

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