【賃貸経営】不動産相続された際の減価償却の扱いについて解説します。 カテゴリー:不動産相続の知恵袋 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE 公開日:2018年6月27日 最終更新日:2022年10月18日 アパートやマンションなどの不動産を経営している方や経理を担当している方でないと、”減価償却”というワードにはあまり馴染みがないかもしれません。 今回は、減価償却とはどういうものなのか、また不動産を相続する際の減価償却の扱いや注意点などを詳しく解説します。 まずは「減価償却費」について知ろう 減価償却費とは、固定資産にかかる費用を何年かに分割して配分することを言います。 例えば2018年に5,000万円の収益物件を購入し、賃貸収入で利益を得ているオーナーがいるとします。 この5,000万円という購入費用を、すべて2018年にかかった費用として計上するのは至って簡単なことです。 ただそうしてしまうと、2018年の賃貸収入は必ず5,000万円を上回らないと赤字になってしまいます。 また次の年からは、どんどん黒字が出ることになります。 こういう状況になると、2018年だけ支出が大きくなってしまい、複数年で見たときに収支のバランスがおかしくなってしまいます。 収益物件のように、何年も使用するものを購入する場合は、購入費用を複数年に分割して計上することで、収支のバランスを整えることができます。 この減価償却の対象になる資産のことを、「減価償却資産」と言います。 不動産の他にも、事業に必要な機械や建物の設備、備品などが減価償却の対象になることもあります。 購入した後に少しずつ価値が下がるものが、減価償却資産として認められます。 相続の際の減価償却資産に関する注意点 減価償却費を計算する際は、「定率法」、「定額法」というどちらかの方法を選択します。 定率法を選択すると、減価償却費を毎年一定率だけ計上することになります。 初年度に多くの減価償却費を計上し、翌年からは徐々に計上する額が少なくなります。 一方定額法では、毎年支払う減価償却費を法定耐用年数で割るため、毎年支払う額は均等になります。 減価償却資産を相続する際は、この「減価償却の方法」を引き継ぐことができません。 つまり、以前のオーナー(被相続人)が定率法を選択していても、相続人に引き継がれるともう1度減価償却の方法を申告しなくてはいけないのです。 もし申告をしなかった場合、相続人は自動的に定額法によって減価償却費を支払うことになるので、注意しましょう。 相続で減価償却資産を取得したときは、前オーナーの取得金額と、まだ支払いが終わっていない減価償却費(未償却残高)のみを引き継ぐことになります。 また、前オーナーが年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの税金を相続人が支払うことになります。 この場合は、まだ相続が行われる前の減価償却費を計上することになるので、前オーナーが使用していた減価償却の計算方法を使用できます。 弊社は不動産投資顧問業として収益物件の取扱いを得意としております。 収益物件の売却や購入、管理、運営すべてにおいてオーナー様のお悩みやご要望にお応えできるように取り組んで参ります。 是非、お気軽にお問合せ下さい。 この記事のキーワードアパート経営 マンション経営 不動産投資 相続不動産 Facebook Twitter Pocket はてブ LINE