アパートやマンションなど賃貸用不動産の相続で注意すること カテゴリー:不動産相続の知恵袋 公開日:2018年6月15日 最終更新日:2024年5月16日 マンションやアパートなどの賃貸用不動産を相続する際には、自宅を相続する場合と、また違う特徴があります。 賃貸用不動産を相続する際に、注意しなくてはいけないポイントがあり、それは売買の後でトラブルにならないようにするためにも、大切なことですから確認しておきましょう。 目次1 賃貸用不動産を相続する際に注意すること1.1 貸借人への報告1.2 賃料について1.3 負債について2 賃貸用不動産の売却は収益物件取扱専門のIPA不動産にお任せください。 賃貸用不動産を相続する際に注意すること 貸借人への報告 収益物件を管理しているオーナーが亡くなった場合でも、その事実をすぐに知ることができる貸借人はほんのわずかです。 したがって収益物件の相続人は、前オーナーが亡くなり、オーナーが変更になったことを報告しなくてはいけません。 厳密に言うと、前オーナーが亡くなったことまで伝えなくても大丈夫ですが、相続人がどのような人物なのかというのは伝える必要があります。 遺産分割協議などの時期も関係してくるので、時期を見ながら、収益物件の貸借人にはなるべく早く相続の事実を早く伝えるべきでしょう。 また、前オーナー名義の預貯金口座に関しては、銀行で相続手続きを開始するまで、代わりの振込口座を貸借人に案内しておきましょう。 相続手続きをする中で、1度前オーナー名義の預貯金口座は凍結されることになるので、貸借人に代わりの口座を案内しないと、賃料が振り込まれなくなってしまいます。 賃料について 収益物件の相続が始まって遺産分割協議が行われた後に、収益物件の相続人および所有者が決定します。 また遺産分割協議では、相続が始まった時点での相続財産の分割が協議されます。 したがって、自宅を相続する場合であれば、相続が始まってから遺産分割協議まで、協議の対象になる相続財産額が変化することはありません。 ただ収益物件を相続する場合、相続が始まってから遺産分割協議まで時間がかかると、当然賃料が振り込まれ続けることになります。 先ほども解説したように、遺産分割協議の対象になる相続財産は、相続が始まった時点での財産です。 よってこの賃料は、遺産分割協議で協議する対象にはならないのです。 ではこの賃料は、一体誰に相続されるのでしょうか? 実はこの賃料は、収益物件の相続人が全て取得することになります。 相続が始まった後に発生した賃料は、相続財産とは全く別の財産として扱われます。 たとえ収益物件の所有者が相続人ではない場合でも、関係なく相続人に支払われることになるということです。 負債について 自宅を相続する場合は、もし被相続人が住宅ローンを残したまま亡くなったとしても、団体信用生命保険に加入しているケースがほとんどなので、相続人が引き継ぐケースは少ないです。 ただ収益物件の場合は、団体信用生命保険に加入しているというケースが少ないです。 相続人は収益物件や遺産と一緒に、負債を相続しなくてはいけない可能性も高いことを理解しておきましょう。 賃貸用不動産の売却は収益物件取扱専門のIPA不動産にお任せください。 当社は不動産投資顧問業として収益物件の取扱いを得意としております。 収益物件の売却や購入、管理、運営すべてにおいてオーナー様のお悩みやご要望にお応えできるように取り組んで参ります。 是非、お気軽にお問合せ下さい。 この記事のキーワードアパート経営 マンション経営 相続不動産 当社を選ぶ6つのメリット 即日買取・高額査定の方法 選択して下さい一棟 アパート・マンション・ビル投資用区分マンション分譲マンション戸建土地