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公開日:2017年12月20日
最終更新日:2024年5月16日

マンションを売却する際に締結する売買契約では買主様に対して重要事項説明として、売却する物件の詳細や物件に該当する都市計画法や建築基準法、法令に基づく制限の説明を行い、しっかりご納得して頂いて契約を締結する必要があります。。

これらの重要事項説明書や契約書などは仲介を行う不動産会社によって作成され、各市町村の役所で取得する登記簿謄本や測量図などの資料を買主様へ提出する必要があります。

そこで契約書や重要事項説明書は仲介を行う不動産会社によって作成されるため、どんな内容が記載されているのか?しっかり把握して理解することが大切になります。

マンション売却時の売買契約で注意すべき点

不動産売却する際に契約締結での注意点

仲介業者に不正がある場合があります

まず契約書や重要事項説明書を作成する不動産仲介業者と念入りに契約内容を打合せしましょう。
仲介業者が成績を上げるために買主様に対して都合の良いように契約を勧めていることも珍しくありません。

また仲介業者が勧誘行為によって買主様に対して虚偽や告知事項の隠ぺいをしている可能性もあります。
この場合、仲介業者だけの責任ではなく売主様の責任も問われてしまうこともありますので十分な注意が必要になります。

契約解除は多額の違約金を請求される

不動産売買契約では売主と買主の双方が契約条件を納得した上で売買契約書に署名・捺印し、権利や義務を履行することになります。
一度売買契約を締結すると、自分だけの都合で簡単に取り消すことは出来ません。
契約解除には特約の内容に応じての解除や、売主様と買主様双方の合意が必須になります。

どうしても契約を解除せざるを得ない場合には、契約違反ということで不動産売買代金の10%~20%の重い違約金を損害賠償として請求されてしまうこともあります。
契約内容は慎重に、見落としのないようしっかりと確認して理解するようにしましょう。

不動産売買契約では買主様の立場が優先される

不動産売買契約では買主様は消費者契約法に守られており、購入物件に欠陥や瑕疵などがあった場合には売主様の責任を問われます。
買主様が購入した後に「こんなはずではなかった。聞いていなかった。」という問題が発生すると、まず売主様に対して主張してくることになり、最悪の場合は裁判などにトラブルに発展し兼ねません。

その様なトラブルを防止するために不動産売買契約では、物件の状態や売却後のトラブルを防止させるために予め取り決めをしておくことが重要になります。

契約内容に自分の希望条件は記載されているか?自分にとって無理のある条件はないか?不明確な条件はないか?などをしっかりと確認をして安心できる契約を締結しましょう。

また契約締結後には、所有権の移転や物件引渡しの準備をしっかりと進めて、敷地内や室内の掃除や整理整頓などを行い、買主様に「購入して良かった!」と思って頂ける様に努力する事によって、買主様とも良い関係を築くことが出来ると思います。

不動産売却サポートを専門としているIPA不動産にお任せください。

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