マンションを売却する場合、いくら用意すれば良いのか?解説 カテゴリー:マンション売却の知恵袋 公開日:2022年3月15日 最終更新日:2023年1月19日 マンションの売却にはお金がかかるってご存じですか? 「えっ、売却したらこっちがお金をもらえるんじゃないの?」そのように思ってしまいますよね。確かに売却すると代金はもらえます。 しかし、売却する前や売却の所有権移転時にもいろいろと支払うお金があるのです。 今回の記事ではIPA不動産がマンション売却費用について解説します。 目次1 マンション売却費用の概要1.1 売却費用一覧表1.2 だいたいの合計目安2 マンション売却費用の解説2.1 仲介手数料2.1.1 仲介手数料を払うタイミング2.2 3 3.1 印紙税3.2 登記費用3.3 譲渡所得税3.4 引っ越し費用やその他の必要経費4 マンション売却についてはIPA不動産まで マンション売却費用の概要 売却費用一覧表 費用 金額の目安 支払い時期の目安 仲介手数料 (売却金額×3%)+6万円+消費税 売却と同時 印紙税 10,000円〜(売買代金により変動) 売買契約時 抵当権抹消登記費用 5千円~2万円(司法書士報酬含む) 売却前 譲渡所得税 (売却金額-取得費-費用)×14.21〜39.63% 売却の翌年 引っ越し費用など 数十万円 売却と同時 他、準備書類などの経費 数千円 売却前 だいたいの合計目安 上記の一覧表から算出すると用意するべきお金の目安は以下のようになります。 売却前→1万円以下 売買契約時→10,000円〜 売却後→売却益による 売却前は特別大きなお金が必要になることはないでしょう。 マンション売却費用の解説 仲介手数料 仲介手数料はマンション売却のために契約する不動産業者に支払う手数料です。 媒介契約で売る場合にはマンションの買い手は個人の第三者になります。 しかし、買い手を見つけるための広告活動や、さまざまな手続きを個人の売主がやるのは大変なので、不動産仲介業者に依頼してそれらを代行してもらいます。 仲介手数料はそのための報酬になります。 この金額は、宅地建物取引業法によって上限が定められており、「(売却金額×3%)+6万円+消費税」と計算されます。 ※5,000万円のマンションを売却した場合の例 5,000万円×3%+6万円×消費税=1,716,000円 仲介手数料を払うタイミング 仲介手数料はどの業者も完全成功報酬制です。 つまり、売買契約が成立したら支払いが発生する仕組みです。 物件によっては金額が大きくなるのでこのような仕組みになっています。 最近では売買契約の成立時に仲介手数料の50%、物件の引き渡し直後に50%を支払う場合も増えています。 印紙税 印紙税とは契約書や領収書などお金のやり取りが伴う書類に課税される税金です。税金と言っても銀行口座に振り込んだりするわけではなく税金と同じ額の収入印紙を購入し、契約書に貼り付けることで納税します。 高額な買い物をしたとき、切手のような小さい紙が領収書に貼られているのを見たことがあるでしょう。あれが収入印紙です。 購入すべき収入印紙の金額は契約書に書いている金額によって以下のように変わります。 契約書の金額 収入印紙の金額 100万円を超え500万円以下 1,000円 500万円を超え1,000万円以下 5,000円 1,000万円を超え5,000万円以下 1万円 5,000万円を超え1億円以下 3万円 1億円を超え5億円以下 6万円 登記費用 登記とは不動産の所有者が誰なのか公的に明らかにするための制度であり、法務局に書類を提出して登記を行います。 マンション売却のための登記費用には2種類があります。 所有権の移転 抵当権の抹消 所有権の移転登記はマンション売却において所有権を売主から買主に移転するため必ず必要になります。 一般的にその所有権移転登記費用については買主が負担するとされておりますので、売主はほとんどの場合不要になります。 一方、売主が負担する登記費用はローンを組んでいる場合のみにかかってくる、抵当権抹消登記費用になります。 抵当権抹消の登記は売主が住宅ローンが払えない場合に差し押さえる権利を言い、買主に所有権が移ったのに差し押さえになってしまったら困りますから、その抵当権を抹消する必要があるのです。 これらの登記は自分でやることもできますが、不動産引渡し時に司法書士が手続きを代行します。 抵当権抹消登記の費用は、依頼する司法書士の報酬額によって異なりますが、安くて5,000円~、高くても20,000円程になります。 譲渡所得税 マンションを売却した際の所得には以下の税金がかかります。 所得税 住民税 復興特別税 税率は上記3つを全部足して14.21〜39.63%です。税率に幅があるのは物件の状況や特例によって変わるからです。 ただし、マンションを売却した際の所得(譲渡所得)は売却金額とは異なるという点に注意が必要です。 譲渡所得は以下の式で表されます。 譲渡所得=売却金額-取得費-費用 取得費=物件の購入価格 – 減価償却費 つまり、物件の購入価格から現在の物件の価値を算出し、売却価格から引いて所得を出すという意味になります。 当然ですが、利益が出て終わる場合もありますし、逆に損失になる場合もあります。 譲渡所得が出ずに損失が出てしまった場合は税金の支払い義務はありません。 しかし、還付金が受けられる場合があるので損をしないために確定申告だけはやっておきましょう。 引っ越し費用やその他の必要経費 物件の売却とは直接関係ありませんが、引っ越し費用は考えに入れておく必要があります。 引っ越し先が賃貸の場合は、入居の初期費用も必要でしょう。 また、物件を売る際には買主が内覧した際に良い印象を持っていただけるように、ハウスクリーニングを行うケースもございます。 生活感がありすぎる室内だと内覧の際に印象が悪くなってしまうので、買主が買うのをキャンセルしてしまうかもしれません。 リフォームまではやる必要はありませんが、室内をある程度綺麗に整える必要はあるでしょう。 マンション売却についてはIPA不動産まで IPA不動産では分譲マンションの売却を取り扱っております。 マンション売却についてどれくらいの費用がかかるか、また、どれくらいの価格で物件が売れそうか、疑問点がありましたらぜひ当社までお気軽にご相談ください。 売却についてのご相談、物件の査定は無料です。 メールでもお電話でも受け付けていますので、スタッフ一同心よりお待ちしております。 この記事のキーワードマンション売却 査定 費用