カテゴリー: アパート売却事例・体験談
取引先の税理士から、相続税が払えなく困っているお客様(F様)がいるというご相談をいただいたのがキッカケになります。 Fさんは急死してしまった旦那様から横浜市にある一棟マンション2棟を相続されたのですが、相続された現金だけでは相続税を支払う事ができずに悩まれておりました。
尚、その内の1棟には借入金がありFさんは連帯保証に入っておりました。 当初マンションの管理を委託している不動産会社へ相談したところ税金対策などの提案もなくマンションの売却を一方的に勧められてしまった為、売却依頼はせずに相続に強い税理士へご相談することにしました。
税理士は相続税の分納や延納などのご提案をしましたが、Fさんとしては分納や延納をしてこれからFさん自身でマンションを維持管理していくことに不安を感じておられました。 マンションは築年数も古く旦那様がお亡くなりになる前に銀行からお金を借りてリフォームなどの修繕工事も検討されていたようなので、このまま無理に所有し続けることが正解なのかどうか?というご相談をいただきました。
1.相続税をどのように払ったらよいのか? 2.相続されたマンションを維持できるのかどうか? 3.相続税の納付期限があと3ヶ月しかない
【Fさん属性、物件内容】 60代女性(無職) 横浜市の一棟マンションA(借入無し) 横浜市の一棟マンションB(残債3,000万円強)
当社のご提案としては、マンションがいくらで売れるのか売却査定をするのと同時に、マンションを維持していくにあたりどれだけの管理コストが必要でどれだけの収益を産み出せるのか?調査を行い、その上で税理士と相続税の支払いパターンをいくつか提案することにしました。 また、相続税は金融機関からマンションを担保に借入して支払うことも出来る為、借入して支払うこともご提案のひとつとしてご用意しました。
そして物件調査の結果、築年数の古い方のマンションAは維持費がかなり必要になることが想定されたため売却を勧めさせていただいたのですが、売却査定で売却することができればその譲渡利益で相続税とマンションBのローンも完済できる計算になりました。 Fさんの本音としてはマンションの維持をしていくことに不安は感じていたのですが、2棟全て売却するという考えには寂しい気持ちがあった様です。 当社としても、収益マンションは残されたご家族にとって収入の源となり、生活の支えとなる為、維持できるのであればマンションBは残しておいても良いのではないかと思い、その様なご提案をさせていただきました。
マンションAを売却することが決まってからは、横浜市の比較的人気のあるエリアにあるマンションAは直ぐに買手が見つかり無事に相続税の納付期限に間に合う形で引渡まで終わりました。
Fさん自身も「私も先は永くないから」と笑いながら、息子に財産を残してあげるためにもこれが一番最善の決断だと喜んでいただけました。
売却後には当社にまで遊びに来ていただき、「長年寄り添ってきた主人がいない生活は寂しいですが、主人が残してくれた財産を受け継いだことによっていつまでも心のそばにいてくれる気持ちになる」というお話を聞いて当社の担当は涙しておりました。
相続された不動産をどうするかは人それぞれ状況も違えば考えも違います。 先立った方の思いや残されたご家族の思いに、親身になって考えご提案することが大切と感じる案件でした。
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