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公開日:2019年7月27日
最終更新日:2026年1月8日

本事例では、長年の地代滞納トラブルを抱える借地権付き土地(底地)でも、 適切な対応と調整によって希望に近い価格で売却に成功しています。

地代滞納者がいる状態の売却は一般的に難易度が高いとされますが、 当社では法的手続きや交渉、売却方法の最適化を通じて、 お客様が納得できる結果を実現しています。

ご相談内容

当社管理物件のオーナーである地主様 O様より、地代滞納者がいる借地権付き土地(底地)を売却したいというご相談をいただきました。

対象の土地には、借地権付き賃貸借契約を締結している建物が3棟あり、そのうち1棟は3年以上にわたり地代の滞納が続いている状態でした。

ちょうどその頃、買取業者から「底地を買い取らせてほしい」という営業を受けたことをきっかけに、売却を検討されるようになったとのことです。

しかし提示された査定金額について、O様は「向かいの土地は坪130万円で売却できたのに、あまりに安すぎる」と強い違和感をお持ちでした。


O様が抱えていたお悩み

  • 地代滞納者がいる状態で売却できるのか

  • できる限り希望に近い金額で売却したい

  • 高齢のため、複雑な手続きや対応は避けたい


物件・オーナー属性

  • 70代男性(退職後)

  • 東京都江戸川区

  • 底地:3世帯分(借地権付き)

地代滞納者がいる借地(底地)売却成功事例

【O属性、物件内容】
70代男性(退職者)
東京都江戸川区(3世帯分の底地)

IPA不動産からのご提案と解決方法

地代滞納者がいる状態では、底地の評価が大きく下がってしまうことをご説明しました。

そこで当社からは、

  • 地代滞納者に対して明渡請求を行い、問題を解消してから売却する

  • 手続き・交渉・法的対応はすべて当社が窓口となって対応する

というご提案を行いました。

明渡しが実現すれば、底地は相場に近い価格で売却でき、結果的に2,000万円以上高く売却できる可能性があると試算しました。


実際の対応と経過

当社顧問弁護士と連携し、明渡しの手続きを開始したところ、滞納者本人はすでに他界しており、相続未登記の状態であることが判明しました。

その後、

  • 相続人の特定

  • 相続放棄の確認

  • 明渡し訴訟

  • 強制執行

  • 建物解体

を一つずつ進め、問題となっていた1棟分の土地を更地化することができました。


売却結果

  • 売却までの期間:約6ヶ月

  • 裁判・強制執行・解体費用:約300万円

  • 更地化した土地:約80坪

坪130万円には届かなかったものの、更地化によって売却金額は大きく改善し、当初の希望金額を満たす条件での売却が実現しました。

結果として、

地代滞納者がいる状態で売却するよりも2,000万円以上高い金額で売却することができました。


売却後のご感想(O様)

明渡しが完了するまでの間、当社スタッフが何度も現地に足を運び、家賃請求や掲示対応などを継続して行いました。

その姿勢に対し、O様からは「ここまで本気で動いてくれる不動産会社はなかなかない」

というお言葉をいただきました。

O様は複数の不動産をご所有されており、本件以降、他の不動産についても売却のご相談を継続してお任せいただいています。


担当者コメント

不動産を長年所有・賃貸経営していると、地代滞納や相続、借地権など、避けて通れない問題が必ず発生します。

IPA不動産は、単に「売る」だけでなく、オーナー様の悩みを解決するパートナーであり続けたいと改めて感じた取引でした。

当社では、借地権付き土地やアパート・一棟マンションなど、投資用不動産の売買を専門に行ておりますので、不動産売却についての流れや注意点などまとめた以下のページもあわせてご参考ください。
▶アパート・一棟マンションの売却ポイントまとめ

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