2016年1月から相続税改正により相続税控除額が60%に引き下げられました。 今まで相続税の心配をしなくてもいい方でも、2016年の法改正後からは相続税の事を真剣に考えなくてはいけない時代になっております。 また2015年5月からは、相続した物件が空家の場合「空家対策法」という措置により、小規模宅地の特例が適用されなくなり、固定資産税が6倍にも課税されることになりました。
大切な人が残した資産をどうしたら良いのか?資産を維持していく方法、または売却する方法など、当社では一緒になって最善の方法を考えてご提案いたします。 ※相続物件の売却や維持管理は当社へお気軽にご相談ください。
相続税を算出するためには、税率表を参考に計算していきます。 相続人数や控除額を当てはめて計算する必要があるため、相続税額を詳細に知りたい場合は、税理士にご相談することをお勧めします。
相続税率は「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。
次の表では、相続税額と相続人数から相続税額を参考にすることができます。 資産に対する控除額:基礎控除 3,000万円、法定相続人×600万円
当社に一番多いご相談が「売った場合と貸した場合どちらが得か?」です。 それはズバリ、貸した方が得です!何故ならば売ったら一回きりですが、貸した場合は持続的に収入を確保する事が出来るからです。 しかし、それも物件の条件が整っている物件に限ります。 例えば立地が良く賃料が高く取れるエリアや建物状態が新しいものです。 または相続税を支払う必要がある場合はその費用も念頭に入れて計画をしなくてはなりません。
当社では、物件を維持していく方法と、売却した場合の比較シュミレーションと売却査定の提案を無料で行っており、オーナー様と一緒になって計画をたてていきます。 どちらが得なのかはその物件によって様々ですので、是非一度お気軽にご相談ください。
不動産の相続をした場合は、まず相続登記を行う必要があります。 相続登記には必要書類として不動産権利書や戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要になります。 また法務局での手続きが必要になります。 この様な手続き関係はお客様の代理人として当社の専属司法書士が委任しますので、ご面倒な専門的な手続き関係はお任せください。
弊社を選ぶ6つのメリット
弊社では【メール】・ 【TEL】の2つの相談窓口をご用意しております。 お客様のご都合の良い方法をお選びいただき、お気軽にお問い合わせください。 社員一同心よりお待ちいたしております。