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公開日:2018年6月30日
最終更新日:2024年4月19日

任意売却は、ローンが完済できない不動産でも、市場価格に近い価格で売却できる方法です。
月々のローン返済額も良心的で、不動産の所有者にとっての救済措置のようなものです。

ただ、メリットはそれだけではありません。
不動産売却における任意売却が持つ、売却価格の優遇以外のメリットについて解説します。

また任意売却の注意点についても紹介します。

不動産の任意売却にはメリットがたくさんある

マンション売却における任意売却のメリット

情報が漏れにくい

任意売却は、ローンの借入先金融機関の同意を得て行う不動産の売却です。
言い換えると、ローンが残っている不動産でも、通常の不動産と同じように売却できるということです。
したがって、周囲の方に不動産のローンを滞納していることを知られにくいというメリットがあります。
競売と比較するとより分かりやすいと思います。

競売に出されている不動産は、インターネット等に情報が掲載されているため、友人や職場の方などに、ローンを滞納していることがバレてしまう可能性があります。
もし対処が遅れて競売にかけられたとしても、不動産売却を任意売却で行えば、競売の取り下げが可能です。
競売の取り下げが終われば、不動産の情報はすぐに削除されるので、情報が出回る心配はほとんどありません。

手数料の後払いが可能

不動産を売却する際、通常であれば仲介手数料や登記料などが必要になります。
不動産売却を任意売却で行う場合、これらの手数料の実質的な「後払い」が許されています。

つまり不動産を売却したことで得た利益から、これらの手数料を支払うことができるのです。
お金を一切持ち出す必要なく、不動産を売却することができるというメリットですね。

手数料がかかるということに変わりはありませんが、経済的に苦しい不動産の所有者にとっては、非常にありがたいシステムだと言えるでしょう。

不動産売却における任意売却での注意点について

不動産売却における任意売却は、不動産の所有者にとって非常にメリットの多い方法ですが、注意する点はあるのでしょうか?

1つだけ挙げるとすれば、「連帯保証人」に関する注意点でしょう。
金融機関でローンを組む際に連帯保証人等がいる場合は、その方にも任意売却に対する同意をしてもらう必要があります。
連帯保証人と連絡がつかない場合や、同意を得られない場合は任意売却が成立しないので注意しましょう。
ただ連帯保証人に関する取り決めに関しても、競売の場合と比較すると任意売却の方が良心的と言えます。
競売は、裁判所によって不動産が強制的に売却されるため、ローンの連帯保証人に同意を得なくても開始できます。

ただ競売後、不動産の所有者が自己破産してしまった場合、連帯保証人の財産が差し押さえられることも考えられます。

もし連帯保証人の方が任意売却に同意してくれない場合は、競売と比較してリスクの少ない方法だということを伝えるといいでしょう。

不動産売却にはいろいろな注意点があります。それはお客様の状況によっても変わってきます。弊社はそんなお客様の状況を把握し、お客様に合った対応を心掛けております。是非、お気軽にお問合せ下さい。

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